2017/9 ①島本駅西側の市街化は、町(住民全体)のためになるのか?②島本駅西側開発の情報を、住民に公開すべき③ふれあいセンターに、もっと子ども達が利用できる場所を
- みどり 中田
- 2017年9月30日
- 読了時間: 21分
更新日:1月20日
中田議員(質問者席へ)
それでは、ただいまより2017年9月定例会議の一般質問をさせていただきます。
一つ目.6月議会に引き続き、島本駅西地区を市街化するかどうかの是非を含め、住民に対する説明責任が果たされていないことについて、質問です。
島本駅西側の市街化は、「町(住民全体)のためになるのか?」。
町長は6月議会において、駅西側に関して一定の整備が必要であると発言し、駅西側を市街化する方向性を示されました。
「地方自治法」第1条2には、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」とあります。町の運営は、住民の福祉の増進のためにあるわけです。であれば町長は、駅西側の市街化が住民の福祉の増進に繋がると判断したと理解します。
そこで、駅西側の市街化が、どのように島本町民の「住民の福祉の増進」に繋がるのかと町長がお考えかを、具体的にお尋ねいたします。
都市創造部長
それでは、中田議員の一般質問の1点目、「JR島本駅西地区のまちづくり」にかかるご質問に、ご答弁申し上げます。
JR島本駅西地区につきましては、現在、地権者の皆様のご尽力により農業が営まれ、優良な農地として利用されている状況でございます。しかしながら、当該地区で農業を営まれている皆様におかれましては高齢の方が多く、後継者につきましても不足しており、次世代にわたる農業の継続が困難な状況にある旨、お聞きしているところでございます。
こうした中、一般的に、当該地区のように駅前に位置する農地や幹線道路沿いに位置する農地につきましては、市街化調整区域であっても土地利用が可能な駐車場や農家住宅などへの転用、許可を得て一定の開発を行うことや、相続に伴う土地の細分化、土地の売却等により、駅前の一部や幹線道路沿いのみが無秩序に開発される事例が多々見受けられます。町といたしましては、このような無秩序な開発もしくは虫食い状態の開発は、都市計画上、最も回避すべきものと考えております。
JR島本駅西地区につきましても例外ではなく、駅前の町の玄関口であるにも関わらず、インフラ整備が不十分な地区においては、個々で無秩序な土地利用がなされることが危惧されるところでございます。しかしながら、JR島本駅西地区におきましては、地権者主体の計画的なまちづくりとして、組合施行の土地区画整理事業により区域一体の計画的なまちづくりを実施されているため、本町といたしましても「島本町都市計画マスタープラン」の趣旨との整合性を踏まえ、ご支援をさせていただいているところでございます。
区域一体の計画的なまちづくりにおきましては、区域内の道路や公園、下水道などの公共施設の整備もなされ、地区だけでなく、住民の皆様の防災性や利便性などが高まることは、住民の皆様の福祉の増進に繋がるものと認識いたしております。そのため、町といたしましては、当該地区のまちづくりを継続的に支援させていただき、より良いまちづくりを実施していただきたいと考えております。
以上でございます。
中田議員
「無秩序な開発」を最も避けるべきこととする理由は、どこにあるのでしょうか。例えば、駅西側開発が町財政に大きなダメージを与える可能性があるならば、少々の無秩序さを許容する選択肢もあるはずです。すべては、程度問題です。
ですから、「無秩序な開発」とはどのような状態を指すのかを具体的にお答えいただき、また、それを避けるためにどの程度の財政支出が見込まれるかをお答えいただきたい。それがあってはじめて、町民がどうすべきか判断できるようになるはずです。お願いします。
都市創造部長
まず、「無秩序な開発」について、町が想定している具体的な部分について、ご答弁させていただきます。
市街化調整区域において、開発または建築が行われる可能性があるものにつきましては、「都市計画法」等に定められております。主なものといたしましては、農家住宅や農業用倉庫、分家住宅、日常生活に必要な物品販売店、診療所、保育所や老人ホームなどの社会福祉施設などがございます。また、そのほかにも露天駐車場や駐輪場、資機材置き場、太陽光発電施設などの土地利用も可能となっております。
なお、JR島本駅西地区におきましても、以上のような開発または建築が行われることが懸念されますが、土地利用は地権者個人の意向により大きく変化するものでありますことから、具体的にどのようになるかにつきましては、想定いたしかねます。しかしながら、計画的なまちづくりを進めることにより、無秩序な開発を排除できるものと認識いたしております。
続きまして、町の財政支出について、ご答弁申し上げます。
仮に、JR島本駅西地区の土地区画整理事業に財政支出を行うと仮定した場合につきましては、町財政への影響をできるだけ生じさせないように、社会資本整備総合交付金などの国における補助制度を視野に入れ、活用させていただくことを想定いたしております。
以上でございます。
中田議員
ある行政上の目的を達成しようとするときに、その具体的な方策については、様々に考えられると思います。例えば、無秩序な開発を抑制するための方策は、必ずしも一つではないでしょう。
土地区画整理事業以外にも、例えば開発を抑制する内容を盛り込んだ条例を制定するなど、様々な方法が考えられるはずです。そして、その中から最も優れた方策を選ぶためには、それぞれの方策のコストとベネフィットを見積り、そのうえで比較検討して、どの方策を取るかを検討していかなくてはいけません。
しかし、先日来の答弁を聞かせていただくに、そのような検討を町が行ってきたとは到底思えません。これでは、町民の皆様から「杜撰な行政」といわれても仕方がありません。そして、そのような批判は、町民の信頼を失うことに繋がります。無秩序な開発を防ぎたいと言っているのに、「無秩序な開発」が具体的にどんなものかも想定できないと言っておられます。
このような重要な意思決定を行ううえで、不確実な事象について想定できないというような不誠実な答弁は、あってならないと思います。乱開発の具体的な内容が想定できないというのであれば、その懸念には根拠がないも同然です。乱開発の程度は想定されないが、土地区画整理事業を行うことによって無秩序な開発がゼロになるからやるんだ、ということです。
「町財政への影響をできるだけ生じさせないように」と言われましたが、先ほどの行政のご答弁の原理で言うと、無秩序な開発は起こるかも知れないし起こらないかも知れない、そして土地区画整理事業を行えば無秩序な開発は起こらない。つまり、無秩序な開発についてはゼロ・リスクを求めると、そうおっしゃっています。であれば町財政についても、私はゼロ・リスクを求めます。できるだけ小さくするのではなく、町財政への影響はゼロになるようにしていただきたい。「できるだけ」というのは曖昧な言葉で、実際の支出が大変な額になる可能性は否定できないものです。そうなったときに、財政の危機だから住民の福祉を削る、合併議論が再燃するということでは困るのです。
先日の6月議会では、総務部長は町の財政状況について、非常に厳しい状況が続くとおっしゃっています。今日の一般質問でも複数の議員の方が、町財政が厳しいとの発言をされています。島本町の財政状況は大変厳しいわけです。
そういった状況の中、無秩序な開発を避けるために不要・不急の駅前開発をすることが町財政よりも優先順位が上であり、住民の福祉の増進になると判断されるのですか。前の町長選では、先ほど、ほかの議員の方のやりとりからもわかりましたように、唐突な合併議論が持ち上がり、町民が大変不安な思いをしました。ですが、実際問題、財政の悪化を引き合いにした合併議論が争点だったと認識しています。
山田町長は、「合併反対」を主張されて当選されました。ということは、民意は「合併したくない」ということにあると思います。であれば、財政を悪化させることは避けるべきだということも、当然、その民意に含まれると思います。この点について、町長のご認識をお聞かせください。
(「はっきり答弁を」ほか、議場内私語多し)
山田町長
財政状況につきましては、町の自主財源の多くを占める町税が大きく増えない中、社会保障関係経費が増加することなど、今後についても厳しい財政状況が続くものと思われます。一方で、増大する社会保障関係経費に対応して、国では「社会保障と税の一体改革」の議論をされているところであります。財政部局では、その大きな改革の見通しの動向など、不確定な要素もあり、厳しい財政環境なども総合的に勘案し、「非常に厳しい状況」との認識を持っております。
このことは、本町のみならず、他の地方公共団体でも同様でございます。町の施策の実施にあたりましては、これまでも厳しい財政状況ではありますが、特定財源の確保など、創意工夫して進めてまいりました。今後についても同様でございます。
JR島本駅西地区のまちづくりにつきましては、背後には、すでに居住されている宅地もある中で、道路、公園、下水道などのインフラ整備は必要な部分もあることは否定できません。西側の開発は、町に取りましても駅を中心とした発展するまちづくりであり、町の活性化、ひいては住民福祉の向上に繋がるものと考えており、町の重要な施策として認識をしているものでございます。
また、前の選挙のことに関しまして、民意であるかどうかというご質問でございますけれども、前の選挙では、町長候補として3名の候補者がおりました。大変ありがたいことに、その中では私が一番多くの住民のご賛同をいただき、そこに多くの思いがあるということは認識をしております。もちろん、その方々の思いは重く受け止めておりますけれども、できるだけ多くの住民の思いを汲み取り、そして現状を捉え、将来を見据え、また財政や様々な視点から総合的に判断し、考えていく必要があるというふうに認識をしております。
そしてまた、議案という形で議会にお示しをし、その議案について、住民の皆様から、直接選挙によって選ばれた議員の皆様にご審議をいただくということも、また民意の反映であるというふうに考えております。
以上でございます。
中田議員
それは、合併にならないように財政支出をコントロールしていくという方向性を町長は持たれているというふうに理解いたしました……(「なんでや」と呼ぶ者あり)……。一方で、財政支出をコントロールする役割を議会にも求められているわけで、身が引き締まる思いです。ありがとうございました。
次の質問に移ります。「島本駅西側開発の情報を、住民に公開すべき」です。
“町の保有する情報”は“すべて住民の財産である”と、「島本町情報公開条例」に位置づけられています。島本駅西側に関係して町が保有する情報を例に、町長及び町職員の行政情報に関する情報公開のあり方、認識を問います。
総合政策部長
2点目の「情報公開」に関するご質問に、ご答弁申し上げます。
本町では昭和59年4月という、全国でも比較的早い時期に「情報公開条例」を制定し、開かれた町政を推進してまいりました。条例では、町が管理するすべての情報を積極的に公開することを原則としていることから、非公開とする情報はできる限り限定的かつ明確になるよう、第5条において、その範囲が定められております。
例示いただきました案件につきましては、条例第5条第1項第3号に規定されている「法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより当該法人等に著しい不利益を与えることが明らかな情報」に該当すると考えられることから、一部公開としたものでございます。
本町といたしましては、今後におきましても開かれた町政を推進していく立場から、「情報公開条例」の趣旨に基づき、本制度の円滑な推進に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
中田議員
町の保有する情報は、積極的に公開するものではあるが非公開のものもある、という趣旨だと思います。では、その公開・非公開の判断は、ルールに則って行われていますか。
総合政策部長
はい。情報公開の公開・非公開のルールにつきましては、「情報公開条例」に基づいて、適切に対応いたしているところでございます。
以上でございます。
中田議員
お答えとは裏腹に、私と住民の方が行った島本駅西側に関する情報公開請求の結果は、ルールに則って行われているとは、とても思えないものでした。
町の示した非公開の理由は、「情報公開条例」第5条第1項第3号に該当し、「公開することにより、当該法人または事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報であるため」とのことでした。条例の該当箇所の解説を読むと、「著しい不利益」については、生産技術に関する情報、営業・販売活動に関する情報、信用に関する情報などがあげられています。しかし、町が公開しない理由を述べた弁明書を見ると、そのようなことは書かれていませんでした。そこで私は、非常に困惑しました。ここに書かれていない「著しい不利益」があるのだと解釈しました。
そこで質問です。「著しい不利益」とは、一般的にどういうものを指すのでしょうか。
総合政策部長
条例第5条第1項第3号に示す「著しい不利益」についてでございますが、本町で作成しております『島本町情報公開個人情報保護制度の趣旨と解説』がございますけれども、その中では、当該法人等の取引や事業活動、信用等に重大な損害を与える恐れのあることといたしており、具体的な例については、先ほど議員がお示しになられた内容でございます。
以上でございます。
中田議員
「著しい不利益」については、「情報公開条例」第5条第1項第3号に書かれていること以上のものはないと、今のご答弁で判断します。であれば、弁明書に、これらに関わる内容が書かれていないことは不適切だったと思います。
次に、情報公開請求一般について、問います。
請求にかかる情報に、町以外の第三者に関する内容が記録されているときは、町は公開するか否かに関して、第三者の意見を聞くことができます。第三者に照会した意見を、ほとんどそのままの状態で弁明書内に、いわゆるコピペのように使用されることは、よくあることでしょうか。
総合政策部長
弁明書につきましては、審査請求に対する実施機関の意見を述べるためのものであり、その内容につきましては、案件によって様々なものになると考えております。第三者照会を行い、提出された理由が、本町「情報公開条例」の趣旨に添うと実施機関が判断した場合においては、そういったこともあり得るものと考えております。
以上でございます。
中田議員
「情報公開条例」では、請求のあった情報を公開するかしないかの判断は、「あくまでも第三者に関する情報が条例第5条に規定する非公開情報に該当するか否かによって行われるものであり、第三者の意向によって決まるものではない。」と解説されています。ですから、今のご答弁は不適切だと思います。
なぜなら、弁明書というものは、情報を非公開とした決定に対して請求者が審査を申し述べたものに対し、非公開としたことが正当であると主張するための文書のはずです。ですから、本件の場合は「情報公開条例」の解説に書かれているとおり、条例第5条に照らした内容であるはずです。ですから、第三者からの意見書の内容が「情報公開条例」全体の趣旨に添っているとしても、条例第5条に該当するものでなければ、弁明書に使用すべきではないのです。あくまで第三者からの意見書が、条例第5条の観点において参考にすべきかどうかで扱われるべきです。そして、そうであったとしても、コピペすることはあり得ません。
さらに、私は西側の件に関して、住民の方が情報公開請求をして入手された第三者の意見書を拝見させていただきましたが、そこには「情報公開条例」第5条の趣旨から考えて、非公開の根拠として妥当だと思われることは書かれていませんでした。しかしながら、町の作成した弁明書は第三者、つまり、準備組合と事業者の意見をほとんどそのまま非公開の根拠として使用していました。このことから、町が駅西側に関わる件において、準備組合と事業者の都合を優先し、住民の知る権利を阻害している実態が明らかとなっています。先ほど、戸田議員の質問にもありましたように、JR島本駅西地区まちづくり推進会議など、このような活動は町のものです。情報公開請求をする・しないに関わらず、町は速やかに情報を住民に提供すべきです。
島本町は、情報公開に優れた取り組みをしてきた先進的な自治体だったはずです。その島本町が、このような不適切な態度を取ることは、過去に島本町の「情報公開条例」を作るために奮闘されてきた先人の努力を無にするものではないでしょうか。情報公開と市民参加は、民主主義の大原則です。情報公開というのは、行政から市民に親切でやっていただく、というものではありません。市民の権利であります。このことを、行政の一人ひとりの方に改めて認識していただき、町民の知る権利が保障され、町の住民に説明する責務が全うされることを強く求めます。
三つ目の質問に移ります。「ふれあいセンターに、もっと子ども達が利用できる場所を」。
平成26年の島本町子ども・子育てに関するニーズ調査結果報告書によると、「居住地域の子どもの遊び場について感じること」として、就学前児童・小学生児童ともに「雨の日に遊べる場所がない」が、それぞれ68.1%、64.2%と、最も高くなっています。また、自由回答欄では、子どもが集える場所、施設を要望する声が多く見られています。子ども達が利用できる屋内の施設が求められています。
しかし、島本町の人口規模や社会的情勢から判断して、これらの要望に対応するためだけに新しい施設を造るのは、考えにくいのではないでしょうか。そういった観点から、既存の施設を有効利用することが現実的な対応策であると考えます。
町内には様々な公共施設がありますが、今回はふれあいセンターに関して、子ども達が利用できる場所を作るためにできることはあるのか。施設の利用のあり方、活用の可能性について、お尋ねします。
総務部長
3点目の「ふれあいセンターにおける子どもたちの利用と施設のあり方」について、ご答弁申し上げます。
ふれあいセンターにつきましては、住民の福祉、保健及び文化教養の充実向上を図り、住民福祉の増進に寄与するため建設された複合施設となっております。「島本町ふれあいセンター条例」第3条には施設の設置について規定しており、福祉に関する諸室、保健に関する諸室、生涯学習に関する諸室、ケリヤホール、その他に関する諸室、と定めております。
具体的には、4階には過去広瀬三丁目にあった町立図書館を移転し、2階には桜井四丁目にあった年長者福祉センターであるやすらぎ荘の機能を移転し、また、1階には役場庁舎で実施しておりました保健機能を移転するなど、過去に分散していた機能を複合化した施設となっております。従いまして、それぞれの目的に沿って利用するエリアについては、もともとの機能が一定決まっておりますことから、そのようなエリアにおいて、新たに別の機能を追加することは困難であると考えております。また、ふれあいセンター開設当初から、子どもたちも利用できるよう4階に多目的室を設置し、その後、ニーズの多様化に伴い、1階に青少年コーナーを設置するなど、対応してきたところでございます。
ご指摘の点につきましては、現在の利用状況等も勘案しながら、子どもたちがどのように利用できるかなど再点検し、より有効にふれあいセンターを利用していただけるよう検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
中田議員
もともと、ふれあいセンターは諸室ごとに機能が一定決まっていたとのことについては、理解しております。今回の質問では、ふれあいセンター内に一から新しい機能を持つスペースを造って欲しいと申しているわけではありません。その活用の仕方において、子育て支援の観点から、総合的に、より効率的な施設の利用が可能になるように努めていただきたいということです。そういった意味で、ご答弁の後半部分は、私の申し上げたことと同じ方向性の、大変前向きなご答弁であったと理解いたしました。
さて、一口に「子ども」と言いましても、0歳から18歳まで幅が広いものです。年齢によって、大きく三つに分けられます。義務教育年齢に達するまでの乳幼児期、小学生である学童期及び中学生から18歳までの思春期です。それぞれの時期において、ふれあいセンター内でのニーズは異なります。
乳幼児期であれば、午前中から午後3時までぐらいの時間帯に、親子で自由に動き回れるスペースが必要とされていると思います。例えば、プレイルームを単独利用ができるようにすること、もしくは稼働率の低い時間に町がプレイルームを借り上げ、その場を開放するなど、その他館内で稼働率の低い部屋を乳幼児にも使いやすいようにするなどが考えられます。小学生であれば、平日は放課後に、土日及び夏休みなどの長期休暇中であれば終日、児童館のように友達と集うことができる空間が必要とされています。例えば、長期休暇中の「子どもの居場所づくり事業」では、これまでも伝統文化、将棋教室などが行われていますが、一過性のイベントだけでなく、常時、子どもが集うことができるような場所がふれあいセンターの中にあってもいいのではないでしょうか。囲碁・将棋が備え付けてある2階の休憩コーナーは、現在も夕方5時以降や土日は誰でも利用ができるようですが、その利用時間を拡充し、子ども達がもっと利用できるようにする。またはボードゲームの広場など、すでに子ども向けの活動をされている町内の各団体と連携し、長期休暇中の居場所づくりに取り組むことなどが考えられます。
中学生から18歳までであれば、平日の放課後及び土日・長期休暇中の自習室としての居場所が必要とされています。例えば、全体として稼働率の低い部屋があるのであれば自習室とするなど、また何年か前に夏休み期間に、ふれあいセンターを学習の場にと、貸し館対象施設の一部を無料開放していた時期もあったようですが、その取り組みを拡充するなどが考えられます。
そこで、ふれあいセンター1階・2階の福祉に関する諸室、保健に関する諸室を所管されている健康福祉部に問います。総務部長から、「現在、利用状況等も勘案しながら、子ども達がどのように利用できるかなど再点検し、より有効的にふれあいセンターを利用していただけるよう検討してまいりたいと考えています。」とのご答弁がありました。2階の年長者福祉センターは、現在、利用状況として休憩室等の利用度が低いように感じますが、平日の放課後や夏休み等の長期休暇の際に、子ども達が利用できるように拡充することはできますか。
健康福祉部長
2階にございます年長者座敷や、その横の休憩室につきましては、現在、土日・祝日を除いて月曜から金曜の9時から5時までは、いきいき健康課が所管をいたしております。年長者座敷においては、カラオケや書道など年長者教室としては利用されておりますが、休憩室も含めて、曜日や時間帯によっては、ご利用人数が少ない時間帯があるのも事実でございます。
ふれあいセンターは本町の拠点となる施設でございますので、住民の皆さんにとって、これまで以上に使いやすい施設としていく必要があろうというふうには考えております。建設後20年以上経った施設でもございますので、当時とは当然、本町にお住まいの皆さんのライフスタイル等も変わってきておりますので、原則としては、やはり年長者福祉センターとしての機能は活かしながら、現在のニーズに見合った施設活用というのは検討していかなければならないかなというふうに思います。
今後の利用対象者の拡充・見直しにつきましては、2階のこの年長者福祉センターや休憩室だけではなく、先ほど総務部長からも答弁ありましたように、ふれあいセンター全体での検討が必要であろうというふうに考えておりますので、施設を所管しております総務部や教育委員会とも話をしながら進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
中田議員
子ども達の利用拡充にあたって、課題となることはありますでしょうか。
健康福祉部長
利用対象者の拡大にあたっての課題でございますが、今まで、やはり年長者福祉センターとして高齢者の皆さんを中心に利用してまいりましたので、もし、それ以外の方々がご利用になったときに、高齢者の方々が利用しにくくなるということもありますので、その点については、やっぱり十分周知して、ご説明して、ご理解をいただく必要があろうかというふうに考えております。
以上でございます。
中田議員
それでは、引き続きふれあいセンター3階・4階部分に生涯学習に関する諸室を所管されている教育こども部に問います。
同様に、総務部から前向きなご答弁がありました。長期休暇の際や、平日の放課後や夏休み等に、子ども達が利用できるように拡充することは、教育こども部としても可能でしょうか。
教育こども部長
教育委員会といたしましても、より効率的な施設運営、活用というのは大変重要だというふうに思っております。無駄がないように、効率的に利用できるように考えていきたいと思っております。そのために、教育こども部が所管しております図書館の展示室など、ずっと使っているわけではございませんので、その辺につきまして、使用状況を勘案しながら、子ども達への利用拡大ができないかということについては検討していきたいというふうに考えております。
中田議員
また、その際に課題となることはありますでしょうか。
教育こども部長
利用拡大にあたっての課題でございますけども、自由に開放することによる事故や喧嘩、子ども達だけで利用するという場合には、やはり課題があると思っております。また、使用できる子どもの年齢であったり活動内容、それをどういうふうに規定をしていくのか、また、その管理に大人の目が必要ではないかといったようなことも、課題としてあるというふうに認識をしております。
中田議員
総務部、健康福祉部、そして教育こども部からも、前向きなご答弁をいただきました。
様々に課題はあろうことと思いますが、それぞれに配慮しながら、今後、施設全体として総合的な観点から、各部署で連携しながら、ふれあいセンター内の既存スペースを子ども達が利用できるよう、より柔軟で効率的な活用をしていただきたい。そのご検討を、よろしくお願いいたします。
以上です。